健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第二百十条「被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第百四十九条において準」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第二百十二条の二「第七条の三十八第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし若し」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局がこの法律の規定により保険医」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、五月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2健康保険法の第二百十二条の二については、第七条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、十人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
4健康保険法の第二百十条については、被保険者又は被保険者であった者が、第六十条第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)については、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しないものであるとき。
正解
4.健康保険法の第二百十条については、被保険者又は被保険者であった者が、第六十条第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

健康保険法の第二百十条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第三条(定義)では「五月」ではなく「三月」とされる。
2 ×健康保険法の第二百十二条の二では「二十万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「十人」ではなく「九人」とされる。
4 ○健康保険法の第二百十条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
5 ×健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)では「一年」ではなく「五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0139

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