健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」、第百八十一条(延滞金)「延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第九十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度の決算を翌事業年度の五月要件までに完結しなければなら」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、十二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
3健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して六年六月間とする。
4健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月七日までに完結しなければならない。
5健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
正解
5.健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

健康保険法の第七条の三十一(借入金)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百八十一条(延滞金)では「五十円」ではなく「千円」とされる。
2 ×健康保険法の第三条(定義)では「十二月」ではなく「三月」とされる。
3 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「六年」ではなく「一年」とされる。
4 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「七日」ではなく「三十一日」とされる。
5 ○健康保険法の第七条の三十一(借入金)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0135

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