健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第二十一条(役員)「理事のうち要件を理事長とし設立事業所の事業主の選定した組合会議員であ」、第百六十条(保険料率)「協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は要件から千分の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
3健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね四十年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
4健康保険法の第二十一条(役員)については、理事のうち百人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
5健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の二十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
正解
2.健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
健康保険法の第七条の十八(運営委員会)の根拠文では、該当箇所が「九人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「三月」ではなく「一月」とされる。
2 ○健康保険法の第七条の十八(運営委員会)の根拠文では、該当箇所が「九人」である。
3 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「四十年」ではなく「二年」とされる。
4 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「百人」ではなく「一人」とされる。
5 ×健康保険法の第百六十条(保険料率)では「千分の二十」ではなく「千分の三十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0137
