健康保険法

社会保険労務士試験|第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十六日以上使用される見込み」、第二百七条の二「第七条の…

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十六日以上使用される見込み」、第二百七条の二「第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合」、第二百七条の四「第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第十四条「前項の規定に違反して秘密を漏らした者は要件以下の拘禁刑又は百万円以下」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第三条(定義)については、適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
2健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、五十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
5健康保険法の第十四条については、前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
正解
1.健康保険法の第三条(定義)については、適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

健康保険法の第三条(定義)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法の第三条(定義)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
2 ×健康保険法の第二百七条の二では「五十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×健康保険法の第二百七条の四では「二年」ではなく「一年」とされる。
4 ×健康保険法の第三条(定義)では「二月」ではなく「三月」とされる。
5 ×健康保険法の第十四条では「五年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0136

【社会保険労務士試験】第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十…|正解「健康保険法の第三条(定義)に…」|ukamiru 過去問