健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医又は保険薬剤師は要件以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求め」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十六日以上使用される見込み」、第二十一条(役員)「理事のうち要件を理事長とし設立事業所の事業主の選定した組合会議員であ」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2健康保険法の第三条(定義)については、適用事業所において、引き続く九月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
3健康保険法の第二十一条(役員)については、理事のうち二十人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
5健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して三十日以上を経過した日でなければならない。
正解
4.健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「五十円」ではなく「千円」とされる。
2 ×健康保険法の第三条(定義)では「九月間」ではなく「二月間」とされる。
3 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
4 ○健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
5 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「三十日」ではなく「十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0134
