健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第七条(組合会の招集)「組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十二万六千三百円と第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につ」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十六万七千四百円と第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算し」、第十九条(出納閉鎖期)「健康保険組合において収入金を収納するのは翌年度の五月要件支出金を支払」、第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)「八万百円と当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。
2健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の二十五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
3健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の十五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
4健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)については、健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月十四日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
5健康保険法施行令の第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)については、八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の八を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
正解
1.健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。
健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
2 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の二十五」ではなく「百分の一」とされる。
3 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の十五」ではなく「百分の一」とされる。
4 ×健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)では「十四日」ではなく「三十一日」とされる。
5 ×健康保険法施行令の第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)では「百分の八」ではなく「百分の一」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0131
