健康保険法

社会保険労務士試験|第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」、第…

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第四十五条(標準賞与額の決定)「保険者等は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第百四十三条(家族埋葬料)「日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには死亡の日の属する月の前」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、二人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
3健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに三円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
4健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前十二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
5健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
正解
5.健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。

健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百十二条では「五十万円」ではなく「三十万円」とされる。
2 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「二人」ではなく「九人」とされる。
3 ×健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)では「三円」ではなく「千円」とされる。
4 ×健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)では「十二月間」ではなく「二月間」とされる。
5 ○健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0130

【社会保険労務士試験】第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被…|正解「健康保険法の第百二十六条(日…」|ukamiru 過去問