健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第九十九条(傷病手当金)「被保険者任意継続被保険者を除く第百二条第一項において同じが療養のため」、第四十条(標準報酬月額)「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者」、第二百十条「被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第百四十九条において準」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第四十条(標準報酬月額)については、毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の二十五・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
2健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
3健康保険法の第二百十条については、被保険者又は被保険者であった者が、第六十条第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から十五年を経過しない者であるとき。
5健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、五百万円以下の罰金に処する。
正解
2.健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
健康保険法の第九十九条(傷病手当金)の根拠文では、該当箇所が「三日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第四十条(標準報酬月額)では「百分の二十五」ではなく「百分の一」とされる。
2 ○健康保険法の第九十九条(傷病手当金)の根拠文では、該当箇所が「三日」である。
3 ×健康保険法の第二百十条では「五十万円」ではなく「三十万円」とされる。
4 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
5 ×健康保険法の第二百十二条では「五百万円」ではなく「三十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0127
