健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額)「前項の規定にかかわらず当該年度の日雇拠出金の額に要件未満の端数がある」、第七条(組合会の招集)「理事長は規約で定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければ」、第二十四条(報告書の提出)「健康保険組合は毎年度終了後要件に厚生労働省令で定めるところにより事業」、第七条(組合会の招集)「組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十六万七千四百円と第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額)については、前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に二千円未満の端数があるときは、九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし、三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。
2健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、理事長は、規約で定めるところにより、毎年度八回通常組合会を招集しなければならない。
3健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)については、健康保険組合は、毎年度終了後十二月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から五日以内に組合会を招集しなければならない。
5健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
正解
1.健康保険法施行令の第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額)については、前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に二千円未満の端数があるときは、九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし、三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。

健康保険法施行令の第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額)の根拠文では、該当箇所が「二千円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法施行令の第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額)の根拠文では、該当箇所が「二千円」である。
2 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「八回」ではなく「一回」とされる。
3 ×健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)では「十二月以内」ではなく「六月以内」とされる。
4 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「五日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
5 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の五」ではなく「百分の一」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0126

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