健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第二十一条(役員)「理事のうち要件を理事長とし設立事業所の事業主の選定した組合会議員であ」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「第二項に規定する追徴金はその決定された日から要件に厚生労働大臣に納付」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二十一条(役員)については、理事のうち五百人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
2健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
3健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
4健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。
5健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
正解
3.健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×健康保険法の第三条(定義)では「二月」ではなく「三月」とされる。
3 ○健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
4 ×健康保険法の第四十六条では「五百人」ではなく「五十人」とされる。
5 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「十日以内」ではなく「十四日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0128
