健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医又は保険薬剤師は要件以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求め」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医又は保険薬剤師は、九月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
2健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね四十年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、六月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
4健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
5健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の三十に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
4.健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「百分の七十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「九月」ではなく「一月」とされる。
2 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「四十年」ではなく「五年」とされる。
3 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「六月」ではなく「一月」とされる。
4 ○健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「百分の七十」である。
5 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の三十」ではなく「百分の四」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0124
