健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第三十四条(事業主による書類の保存)「事業主は健康保険に関する書類をその完結の日より要件保存しなければなら」、第百二十条(被扶養者の届出)「日雇特例被保険者は日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有」、第八十三条(特別療養給付の申請等)「第一項の者は被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給」、第五十一条(資格確認書の返納)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」、第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)については、日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、七日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
2健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)については、第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、十四日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
3健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)については、事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。
4健康保険法施行規則の第五十一条(資格確認書の返納)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、一日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
5健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して二月以内にしなければならない。
正解
3.健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)については、事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。
健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)では「七日以内」ではなく「五日以内」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)では「十四日以内」ではなく「五日以内」とされる。
3 ○健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
4 ×健康保険法施行規則の第五十一条(資格確認書の返納)では「一日以内」ではなく「五日以内」とされる。
5 ×健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)では「二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0123
