健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第二百十三条の三「正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず若しく」、第三条(特定健康保険組合)「特例退職被保険者の標準報酬月額については第四十一条から第四十四条まで」、第百三十七条(出産育児一時金)「日雇特例被保険者が出産した場合においてその出産の日の属する月の前要件」、第百三十八条(出産手当金)「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には出産の日」、第二百十五条「医師歯科医師薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が第六十」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百十三条の三については、正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第三条(特定健康保険組合)については、特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月七日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
3健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前十月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。
4健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前二十日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
5健康保険法の第二百十五条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二万円以下の過料に処する。
正解
1.健康保険法の第二百十三条の三については、正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

健康保険法の第二百十三条の三の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法の第二百十三条の三の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
2 ×健康保険法の第三条(特定健康保険組合)では「七日」ではなく「三十日」とされる。
3 ×健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)では「十月間」ではなく「四月間」とされる。
4 ×健康保険法の第百三十八条(出産手当金)では「二十日」ではなく「四十二日」とされる。
5 ×健康保険法の第二百十五条では「二万円」ではなく「十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0116

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