健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十七条(資格確認書の交付等)「この場合において当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの以下資」、第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)「任意継続被保険者は個人番号氏名又は住所を変更したときは要件に変更前及」、第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)「当該年度の前々年度の四月要件以降に新たに設立された保険者及び同日から」、第五十二条(高齢受給者証の交付等)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」、第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)については、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、三日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
2健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)については、当該年度の前々年度の四月五日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
3健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、三十日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
4健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して二月以内にしなければならない。
5健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)については、この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
正解
5.健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)については、この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)では「三日以内」ではなく「五日以内」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)では「五日」ではなく「二日」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)では「三十日以内」ではなく「五日以内」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)では「二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
5 ○健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0115
