健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「第二項に規定する追徴金はその決定された日から要件に厚生労働大臣に納付」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医又は保険薬剤師は要件以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求め」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医又は保険薬剤師は、五月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
2健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、五百人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
3健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に五円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
5健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、二十五年以内に償還しなければならない。
正解
4.健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。

健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「五月」ではなく「一月」とされる。
2 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「五百人」ではなく「九人」とされる。
3 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「五円」ではなく「千円」とされる。
4 ○健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。
5 ×健康保険法の第七条の三十一(借入金)では「二十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0114

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