健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第九十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第二百十七条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百九十七条第」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して十五年六月間とする。
2健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から十月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5健康保険法の第二百十七条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
正解
3.健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「十円」ではなく「千円」とされる。
3 ○健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
4 ×健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)では「十月以内」ではなく「二月以内」とされる。
5 ×健康保険法の第二百十七条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0113

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