健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第二十一条(役員)「監事は組合会において設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険」、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」、第百三十七条(出産育児一時金)「日雇特例被保険者が出産した場合においてその出産の日の属する月の前要件」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。
2健康保険法の第二十一条(役員)については、監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ五十人を選挙する。
3健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、五年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
4健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前五月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。
5健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の四十を維持するものとする。
正解
1.健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。

健康保険法の第四十六条の根拠文では、該当箇所が「五十人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法の第四十六条の根拠文では、該当箇所が「五十人」である。
2 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「五十人」ではなく「一人」とされる。
3 ×健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)では「五年」ではなく「一年」とされる。
4 ×健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)では「五月間」ではなく「四月間」とされる。
5 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の四十」ではなく「百分の七十」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0111

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