健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)「第六十三条第三項第一号の指定は指定の日から起算して要件を経過したとき」、第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)「日雇労働者は日雇特例被保険者となったときは日雇特例被保険者となった日」、第二百十一条「第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は要件以下」、第百八十一条(延滞金)「延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)については、日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して七日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。
2健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、十月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)については、第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
5健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、二万円以下の罰金に処する。
正解
4.健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)については、第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)の根拠文では、該当箇所が「六年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)では「七日以内」ではなく「五日以内」とされる。
2 ×健康保険法の第二百十一条では「十月」ではなく「六月」とされる。
3 ×健康保険法の第百八十一条(延滞金)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
4 ○健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)の根拠文では、該当箇所が「六年」である。
5 ×健康保険法の第二百十二条では「二万円」ではなく「三十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0109

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