健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第二百二十二条「協会の役員は第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医又は保険薬剤師は要件以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求め」、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百二十二条については、協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二百万円以下の過料に処する。
2健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、五万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医又は保険薬剤師は、六月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
5健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、五十年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
正解
2.健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百二十二条では「二百万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ○健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
3 ×健康保険法の第二百十二条では「五万円」ではなく「三十万円」とされる。
4 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「六月」ではなく「一月」とされる。
5 ×健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)では「五十年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0107

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