健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百三十条(入院時食事療養費)「日雇特例被保険者療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護で」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第百三十八条(出産手当金)「出産手当金の額は要件につき出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付」、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度貸借対照表損益計算書利益の処分又は損失の処理に関する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)については、日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね一年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産手当金の額は、十五日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。
4健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前三月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
5健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後十月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
正解
1.健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)については、日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
2 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「一年」ではなく「五年」とされる。
3 ×健康保険法の第百三十八条(出産手当金)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
4 ×健康保険法の第百二十九条(療養の給付)では「三月間」ではなく「二月間」とされる。
5 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「十月以内」ではなく「二月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0106
