健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第二百九条「事業主以外の者が正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」、第百四十三条(家族埋葬料)「日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには死亡の日の属する月の前」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百九条については、事業主以外の者が、正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、百万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の二十五に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
4健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
5健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前一月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
正解
4.健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
健康保険法の第百二十九条(療養の給付)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第二百九条では「五月」ではなく「六月」とされる。
2 ×健康保険法の第二百十二条では「百万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の二十五」ではなく「百分の四」とされる。
4 ○健康保険法の第百二十九条(療養の給付)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
5 ×健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)では「一月間」ではなく「二月間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0099
