健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第八十三条(特別療養給付の申請等)「第一項の者は被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給」、第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)「厚生労働大臣は第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり又」、第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達」、第三十四条(事業主による書類の保存)「事業主は健康保険に関する書類をその完結の日より要件保存しなければなら」、第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は当該申請に係る基準日の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)については、厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不四十五分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
2健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して五月以内にしなければならない。
3健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)については、事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より三十年間、保存しなければならない。
4健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)については、第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
5健康保険法施行規則の第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から十五年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
正解
4.健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)については、第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。

健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法施行規則の第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)では「四十五分」ではなく「十分」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)では「五月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)では「三十年間」ではなく「二年間」とされる。
4 ○健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。
5 ×健康保険法施行規則の第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)では「十五年以内」ではなく「二年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0094

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