健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は当該申請に係る基準日の」、第三十四条(事業主による書類の保存)「事業主は健康保険に関する書類をその完結の日より要件保存しなければなら」、第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は当該申請に係る基準日の」、第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)「当該年度の前々年度の四月要件以降に新たに設立された保険者及び同日から」、第四十七条(資格確認書の交付等)「この場合において当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの以下資」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
2健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)については、事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より十五年間、保存しなければならない。
3健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から六年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)については、当該年度の前々年度の四月五日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
5健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)については、この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五十年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
正解
1.健康保険法施行規則の第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。

健康保険法施行規則の第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)の根拠文では、該当箇所が「二年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法施行規則の第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)の根拠文では、該当箇所が「二年以内」である。
2 ×健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)では「十五年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)では「六年以内」ではなく「二年以内」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)では「五日」ではなく「二日」とされる。
5 ×健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)では「五十年」ではなく「五年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0091

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