健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第五十九条の八(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって債権者に対」、第六十四条の七(保険料等の収納期限)「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは翌年度の四月要」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十六万七千四百円と第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算し」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「四万五十円と第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に」、第十九条(出納閉鎖期)「健康保険組合において収入金を収納するのは翌年度の五月要件支出金を支払」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第六十四条の七(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月一日限りとする。
2健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の四を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
3健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
4健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
5健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)については、健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月六十日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
正解
4.健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。

健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法施行令の第六十四条の七(保険料等の収納期限)では「一日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の四」ではなく「百分の一」とされる。
3 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の五」ではなく「百分の一」とされる。
4 ○健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
5 ×健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)では「六十日」ではなく「三十一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0089

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