健康保険法
社会保険労務士試験|第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」…
健康保険法の横断問題として、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第二十一条(役員)「理事のうち要件を理事長とし設立事業所の事業主の選定した組合会議員であ」、第百三十八条(出産手当金)「出産手当金の額は要件につき出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上を経過した日でなければならない。
2健康保険法の第二十一条(役員)については、理事のうち十人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
3健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産手当金の額は、四十五日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。
4健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね二十年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
5.健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「二十日」ではなく「十日」とされる。
2 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「十人」ではなく「一人」とされる。
3 ×健康保険法の第百三十八条(出産手当金)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
4 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
5 ○健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0085
