健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二十四条(報告書の提出)「健康保険組合は毎年度終了後要件に厚生労働省令で定めるところにより事業」、第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)「八万百円と当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該」、第十九条(出納閉鎖期)「健康保険組合において収入金を収納するのは翌年度の五月要件支出金を支払」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「四万五十円と第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に」、第七条(組合会の招集)「理事長は規約で定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)については、八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
2健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)については、健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月十日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
3健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の二十五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
4健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)については、健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
5健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、理事長は、規約で定めるところにより、毎年度二回通常組合会を招集しなければならない。
正解
4.健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)については、健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行令の第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)では「百分の十」ではなく「百分の一」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)では「十日」ではなく「三十一日」とされる。
3 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の二十五」ではなく「百分の一」とされる。
4 ○健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
5 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「二回」ではなく「一回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0084
