健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第百八十一条(延滞金)「延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第百八十一条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第十四条「前項の規定に違反して秘密を漏らした者は要件以下の拘禁刑又は百万円以下」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が二百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
2健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して九十日以上を経過した日でなければならない。
4健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね四十年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
5健康保険法の第十四条については、前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、六年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
正解
2.健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

健康保険法の第百八十一条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百八十一条(延滞金)では「二百円」ではなく「百円」とされる。
2 ○健康保険法の第百八十一条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
3 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「九十日」ではなく「十日」とされる。
4 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「四十年」ではなく「二年」とされる。
5 ×健康保険法の第十四条では「六年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0077

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