健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百三十八条(出産手当金)「出産手当金の額は要件につき出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付」、第二百十三条「健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者であ」、第百八十一条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第二百七条の二「第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合」、第四十五条(標準賞与額の決定)「保険者等は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百十三条については、健康保険組合又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、二百万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産手当金の額は、一日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。
5健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに二十円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
正解
4.健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産手当金の額は、一日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。

健康保険法の第百三十八条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百十三条では「二百万円」ではなく「五十万円」とされる。
2 ×健康保険法の第百八十一条(延滞金)では「五百円」ではなく「百円」とされる。
3 ×健康保険法の第二百七条の二では「四年」ではなく「一年」とされる。
4 ○健康保険法の第百三十八条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
5 ×健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)では「二十円」ではなく「千円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0079

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