健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二百七条の二「第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合」、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、三万円以下の過料に処する。
2健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して三十日以上を経過した日でなければならない。
3健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から十二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、一月を超える期間ごとに受けるものをいう。
正解
4.健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
健康保険法の第二百七条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第二百二十条では「三万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「三十日」ではなく「十日」とされる。
3 ×健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)では「十二月以内」ではなく「二月以内」とされる。
4 ○健康保険法の第二百七条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
5 ×健康保険法の第三条(定義)では「一月」ではなく「三月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0074
