健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第百三十八条(出産手当金)「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には出産の日」、第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)「事業主日雇特例被保険者が要件において二以上の事業所に使用される場合に」、第百四十三条(家族埋葬料)「日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには死亡の日の属する月の前」、第百三十八条(出産手当金)「出産手当金の額は要件につき出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付」、第九十三条(変更の届出等)「指定訪問看護事業者は当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)については、事業主(日雇特例被保険者が四十五日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで、次条第一項及び第二項並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
2健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前十月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
4健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産手当金の額は、四十五日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。
5健康保険法の第九十三条(変更の届出等)については、指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、七日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
正解
3.健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

健康保険法の第百三十八条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「四十二日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
2 ×健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)では「十月間」ではなく「二月間」とされる。
3 ○健康保険法の第百三十八条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「四十二日」である。
4 ×健康保険法の第百三十八条(出産手当金)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
5 ×健康保険法の第九十三条(変更の届出等)では「七日以内」ではなく「十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0073

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