健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は当該申請に係る基準日の」、第八十三条(特別療養給付の申請等)「第一項の者は被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給」、第十四条(事業状況の報告)「健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより毎月の事業状況を翌」、第百二十条(被扶養者の届出)「日雇特例被保険者は日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有」、第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)「当該年度の前々年度の四月要件以降に新たに設立された保険者及び同日から」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)については、第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、十四日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
2健康保険法施行規則の第十四条(事業状況の報告)については、健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月三日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
3健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)については、日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、七日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
4健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)については、当該年度の前々年度の四月六十日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
5健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
正解
5.健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。

健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)の根拠文では、該当箇所が「二年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)では「十四日以内」ではなく「五日以内」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第十四条(事業状況の報告)では「三日」ではなく「二十日」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)では「七日以内」ではなく「五日以内」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)では「六十日」ではなく「二日」とされる。
5 ○健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)の根拠文では、該当箇所が「二年以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0075

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