健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第三条(特定健康保険組合)「特例退職被保険者の標準報酬月額については第四十一条から第四十四条まで」、第二百十条「被保険者又は被保険者であった者が第六十条第二項第百四十九条において準」、第百六十条(保険料率)「協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は要件から千分の」、第二百十二条の二「第七条の三十八第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし若し」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度貸借対照表損益計算書利益の処分又は損失の処理に関する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百十条については、被保険者又は被保険者であった者が、第六十条第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、百万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第三条(特定健康保険組合)については、特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
3健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の八から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
4健康保険法の第二百十二条の二については、第七条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後六月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
正解
2.健康保険法の第三条(特定健康保険組合)については、特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
健康保険法の第三条(特定健康保険組合)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第二百十条では「百万円」ではなく「三十万円」とされる。
2 ○健康保険法の第三条(特定健康保険組合)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
3 ×健康保険法の第百六十条(保険料率)では「千分の八」ではなく「千分の三十」とされる。
4 ×健康保険法の第二百十二条の二では「二万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「六月以内」ではなく「二月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0072
