健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十二条(高額療養費算定基準額)「要件七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては二万八千八百円」、第七条(組合会の招集)「理事長は規約で定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければ」、第七条(組合会の招集)「組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「八万百円と第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係」、第五十九条の八(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって債権者に対」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、理事長は、規約で定めるところにより、毎年度二十回通常組合会を招集しなければならない。
2健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から四十五日以内に組合会を招集しなければならない。
3健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の八を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
4健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から一月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
5健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。
正解
5.健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。
健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「五万七千六百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「四十五日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
3 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の八」ではなく「百分の一」とされる。
4 ×健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)では「一月以内」ではなく「二月以内」とされる。
5 ○健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「五万七千六百円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0070
