健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)「当該年度の前々年度の四月要件以降に新たに設立された保険者及び同日から」、第五十一条(資格確認書の返納)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」、第八十三条(特別療養給付の申請等)「第一項の者は被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給」、第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)「任意継続被保険者は個人番号氏名又は住所を変更したときは要件に変更前及」、第十四条(事業状況の報告)「健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより毎月の事業状況を翌」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第五十一条(資格確認書の返納)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、四十五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
2健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)については、第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、九十日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
3健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)については、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、二日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
4健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)については、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
5健康保険法施行規則の第十四条(事業状況の報告)については、健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月十五日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
正解
4.健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)については、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)の根拠文では、該当箇所が「二日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行規則の第五十一条(資格確認書の返納)では「四十五日以内」ではなく「五日以内」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)では「九十日以内」ではなく「五日以内」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)では「二日以内」ではなく「五日以内」とされる。
4 ○健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)の根拠文では、該当箇所が「二日」である。
5 ×健康保険法施行規則の第十四条(事業状況の報告)では「十五日」ではなく「二十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0069
