健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第二百七条の四「第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十六日以上使用される見込み」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、五人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
2健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。
3健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5健康保険法の第三条(定義)については、適用事業所において、引き続く五月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
正解
3.健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

健康保険法の第二百七条の四の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「五人」ではなく「九人」とされる。
2 ×健康保険法の第四十六条では「五百人」ではなく「五十人」とされる。
3 ○健康保険法の第二百七条の四の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「五百円」ではなく「千円」とされる。
5 ×健康保険法の第三条(定義)では「五月間」ではなく「二月間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0068

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