健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百四十三条(家族埋葬料)「日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには死亡の日の属する月の前」、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第百六十条(保険料率)「協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は要件から千分の」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から一月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね一年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
4健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の十五から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
5健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に三円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
2.健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)では「一月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ○健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
3 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「一年」ではなく「二年」とされる。
4 ×健康保険法の第百六十条(保険料率)では「千分の十五」ではなく「千分の三十」とされる。
5 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「三円」ではなく「千円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0067
