労働保険徴収法
社会保険労務士試験|「口座振替に係る納期限の特例」に関する
労働保険徴収法の「口座振替に係る納期限の特例」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1口座振替の特例は、申告書の提出期限と納期限とが同時に到来しない労働保険料についても適用されるとされる。
2厚生労働省令で定める日までに口座振替で納付された場合でも、納期限後の納付には延滞金が課される。
3納期限においてされたものとみなされるのは、納期限から二週間以内に納付された場合に限られるとされる。
4口座振替の承認を受けていない事業主が納付した場合であっても、納期限の特例の適用を受けられる。
5承認を受けた事業主が省令で定める日までに口座振替により納付すれば、納期限に納付したものとみなされる。
正解
5.承認を受けた事業主が省令で定める日までに口座振替により納付すれば、納期限に納付したものとみなされる。
第二十一条の二第二項のとおり、納期限においてされたものとみなして。
?選択肢ごとの解説
1 ×提出期限と納期限が同時に到来するものに限られる。
2 ×納期限にされたものとみなされ、延滞金は課されない。
3 ×期限は厚生労働省令で定める日とされている。
4 ×特例は承認を受けた事業主に係るものに限られる。
5 ○第二十一条の二第二項のとおり、納期限においてされたものとみなして。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0070
