労働保険徴収法
社会保険労務士試験「確定保険料・追徴金」の問題
労働保険徴収法の「認定決定に係る労働保険料の納付期限」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1認定決定の通知を受けた事業主は、不足額を通知を受けた日から三十日以内に納付しなければならない。
2認定決定に係る不足額の納付期限は、政府が決定を行った日から十五日以内とされていることとされる。
3納付した労働保険料がないときは、政府が決定した労働保険料の二分の一を納付すれば足りるとされる。
4認定決定に係る不足額は、通知を受けた日から五十日以内に納付しなければならないこととされている。
5認定決定の通知を受けた事業主は、不足額を通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
正解
5.認定決定の通知を受けた事業主は、不足額を通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
第十九条第五項のとおり、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×正しくは通知を受けた日から十五日以内である。
2 ×起算点は決定の日ではなく通知を受けた日である。
3 ×決定された労働保険料の全額を納付しなければならない。
4 ×五十日は申告期限の数字で、納付は十五日以内である。
5 ○第十九条第五項のとおり、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
労働保険徴収法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-choshu-t-0065
