社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十七条(指定の取消し等)「指定居宅サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうちに指定」、第九十二条(指定の取消し等)「指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに指定の取消し又は」、第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)「介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知地方公務員共済組合に係る」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知厚生労働大臣及び特定年金」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十七条(指定の取消し等)については、指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2介護保険法の第九十二条(指定の取消し等)については、指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前二十五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
3介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)については、介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の三十五に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
4介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(地方公務員共済組合に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月十五日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。
5介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。)は、当該年度の初日の属する年の八月二十日までにしなければならない。
正解
1.介護保険法の第七十七条(指定の取消し等)については、指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

介護保険法の第七十七条(指定の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○介護保険法の第七十七条(指定の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
2 ×介護保険法の第九十二条(指定の取消し等)では「二十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ×介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)では「百分の三十五」ではなく「百分の九十」とされる。
4 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「十五日」ではなく「三十一日」とされる。
5 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「二十日」ではなく「三十一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0006

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