労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の二「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三十八条「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日から要件を経過しても審査」、第十六条の二「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
2労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から一箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3労働者災害補償保険法の第十六条の二については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、七十五歳以上であること。
4労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の九十五に相当する額とする。
5労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、四十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
正解
1.労働者災害補償保険法の第十六条の二については、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
2 ×労働者災害補償保険法の第三十八条では「一箇月」ではなく「三箇月」とされる。
3 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「七十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の九十五」ではなく「百分の六十」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「四十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十条(共済金額の上限に関する措置)「共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の…労働者災害補償保険法の横断問題として、第一条(報奨金の交付)「七月十日において前年度の労働保険料当該労働保険料に係る追徴金及…労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「兄弟姉妹については要件に達する日以後の最初の…労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第…労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発…労働者災害補償保険法の横断問題として、第三条(休業特別支給金)「休業特別支給金の支給の申請は休業特別支給金の支給の対象となる…労働者災害補償保険法の横断問題として、第七十二条(書類の保存義務)「事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しく…労働者災害補償保険法の横断問題として、第三条(給付金の支給)「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人が…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0161
