労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六条(有期事業の一括)「立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が千立方メートル未満であり」、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)「第一項及び第二項の医療費の支給の請求はその請求をすることができる時か」、第三条(給付金の支給)「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人がした請」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して九十日以上経過した日でなければならない。
2石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)については、第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から六年を経過したときは、することができない。
3特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第三条(給付金の支給)については、給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が一人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の八十に相当する額とする。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六条(有期事業の一括)については、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が一億八千万円未満であること。
正解
5.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六条(有期事業の一括)については、立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が一億八千万円未満であること。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六条(有期事業の一括)の根拠文では、該当箇所が「一億八千万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)では「九十日」ではなく「十日」とされる。
2 ×石綿健康被害救済法の第十五条(緊急時等における医療費の支給の特例)では「六年」ではなく「二年」とされる。
3 ×特定石綿被害建設業務労働者等給付金法の第三条(給付金の支給)では「一人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の八十」ではなく「百分の六十」とされる。
5 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六条(有期事業の一括)の根拠文では、該当箇所が「一億八千万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0160
