労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは一定の偶然の事故によって生ずることのあ」、第二十条(共済金額の上限に関する措置)「共済団体は一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が要件」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「災害入院日額災害により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受した額により計算するも」、第七十六条(情報の提供)「共済団体は共済期間が要件であって共済金額の合計額が千五百八十万円以下」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)については、共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が百五十万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、災害入院日額災害により入院した場合の四十五日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、二十五年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第二分野共済」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済(第三分野共済を除く。)をいう。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体は、共済期間が五年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
正解
4.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第二分野共済」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済(第三分野共済を除く。)をいう。
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)の根拠文では、該当箇所が「二分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第二十条(共済金額の上限に関する措置)では「百五十万円」ではなく「千五百八十万円」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
3 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)では「二十五年間」ではなく「一年間」とされる。
4 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)の根拠文では、該当箇所が「二分」である。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0124
