労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第四十一条(責任準備金の積立て等)「災害入院日額災害により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」、第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)「第一項及び第二項に規定する共済掛金は実際に収受した額により計算するも」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは一定の偶然の事故によって生ずることのあ」、第七十六条(情報の提供)「共済団体は共済期間が要件であって共済金額の合計額が千五百八十万円以下」、第三十四条「共済団体はやむを得ない理由により事業年度終了後要件に説明書類の縦覧を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)については、第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、四年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第四十五分野共済」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済(第三分野共済を除く。)をいう。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体は、共済期間が三十年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条については、共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後六月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、災害入院日額災害により入院した場合の一日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
正解
5.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、災害入院日額災害により入院した場合の一日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第八十二条(自己契約に係る共済掛金の合計額)では「四年間」ではなく「一年間」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「四十五分」ではなく「二分」とされる。
3 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「三十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第三十四条では「六月以内」ではなく「四月以内」とされる。
5 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0130
