労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)「事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず印紙保険料の納付を」、第十五条(概算保険料の納付)「前項の規定による通知を受けた事業主は納付した労働保険料の額が同項の規」、第二十七条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第十九条(確定保険料)「事業主は納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないとき」、第三十一条(労働保険料の負担)「日雇労働被保険者は前項の規定によるその者の負担すべき額のほか印紙保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)については、前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から四十五日以内に納付しなければならない。
2労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十四日以上経過した日でなければならない。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)については、事業主は、納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の六月十五日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十一条(労働保険料の負担)については、日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。
正解
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)については、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十五条(概算保険料の納付)では「四十五日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
2 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十七条(督促及び滞納処分)では「十四日」ではなく「十日」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十九条(確定保険料)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
4 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十五」である。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十一条(労働保険料の負担)では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0129
