労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第五十条(届出事項等)「第一項第十一号に該当するときの届出は前項に規定する不祥事件の発生を共」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「疾病入院日額疾病により入院した場合の要件当たり支払われる給付金の共済」、第七十六条(情報の提供)「共済団体は共済期間が要件であって共済金額の合計額が千五百八十万円以下」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは一定の偶然の事故によって生ずることのあ」、第四十一条(責任準備金の積立て等)「この表において第要件野共済とは人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、疾病入院日額疾病により入院した場合の五日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。
2中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)については、共済団体は、共済期間が二十年以内であって、共済金額の合計額が千五百八十万円以下の共済のみの引受けを行う者であること。
3中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第五十条(届出事項等)については、第一項第十一号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を共済団体が知った日から三十日以内に行わなければならない。
4中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第三十分野共済」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済(第三分野共済を除く。)をいう。
5中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)については、この表において「第二十分野共済」とは、人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。
正解
3.中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第五十条(届出事項等)については、第一項第十一号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を共済団体が知った日から三十日以内に行わなければならない。
中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第五十条(届出事項等)の根拠文では、該当箇所が「三十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「五日」ではなく「一日」とされる。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第七十六条(情報の提供)では「二十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
3 ○中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第五十条(届出事項等)の根拠文では、該当箇所が「三十日以内」である。
4 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「三十分」ではなく「二分」とされる。
5 ×中小事業主等労働災害共済事業法施行規則の第四十一条(責任準備金の積立て等)では「二十分」ではなく「一分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0128
