労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条(療養手当の支給)「療養手当は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月及」、第九十一条「第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場」、第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」、第五十条の三(延滞金)「延滞金の計算において前二項の特別拠出金の額に要件未満の端数があるとき」、第八十七条「第五十八条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1石綿健康被害救済法の第九十一条については、第五十条の二第四項の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、十万円以下の過料に処する。
2石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
3石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、二十五歳以上であること。
4石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の特別拠出金の額に千五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5石綿健康被害救済法の第八十七条については、第五十八条の規定に違反した者は、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
2.石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)については、療養手当は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月及び前々月の分を支払う。
石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×石綿健康被害救済法の第九十一条では「十万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ○石綿健康被害救済法の第十六条(療養手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
3 ×石綿健康被害救済法の第六十条(特別遺族年金の受給者の範囲等)では「二十五歳以上」ではなく「五十五歳以上」とされる。
4 ×石綿健康被害救済法の第五十条の三(延滞金)では「千五百円」ではなく「千円」とされる。
5 ×石綿健康被害救済法の第八十七条では「十年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0132
