労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十五条(変更の届出)「労働保険事務組合は第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しく」、第十一条(資産運用の制限)「共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者以下こ」、第四条の二(保険関係の成立の届出等)「前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主はその成立した日から」、第十二条(一般保険料に係る保険料率)「厚生労働大臣は毎会計年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額の」、第三十三条(労働保険事務組合)「前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体以下労働保険事務組合と」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)については、労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2中小事業主等労働災害共済事業法の第十一条(資産運用の制限)については、共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(以下この項及び第三十三条第一項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同百人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合算して厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
3労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四条の二(保険関係の成立の届出等)については、前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から四十五日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
4労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)については、厚生労働大臣は、毎会計年度において、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を千分の十とすることができる。
5労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十三条(労働保険事務組合)については、前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、七日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
正解
1.労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)については、労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の第六十五条(変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「十四日以内」である。
2 ×中小事業主等労働災害共済事業法の第十一条(資産運用の制限)では「百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第四条の二(保険関係の成立の届出等)では「四十五日以内」ではなく「十日以内」とされる。
4 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第十二条(一般保険料に係る保険料率)では「千分の十」ではなく「千分の四」とされる。
5 ×労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第三十三条(労働保険事務組合)では「七日」ではなく「六十日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0136

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