労働者災害補償保険法

社会保険労務士試験労働者災害補償保険法」の問題

労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法難易度:normal
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の二「夫婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む」、第六十条「遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第三十八条「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日から要件を経過しても審査」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の四十に相当する額とする。
3労働者災害補償保険法の第十六条の二については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
4労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
5労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から二箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
正解
3.労働者災害補償保険法の第十六条の二については、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者災害補償保険法の第六十条では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の四十」ではなく「百分の六十」とされる。
3 ○労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
4 ×労働者災害補償保険法の第十六条の二では「十六歳」ではなく「十八歳」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第三十八条では「二箇月」ではなく「三箇月」とされる。

労働者災害補償保険法の他の問題

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0143

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