労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第十六条の二「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第八条の二「前項第一号の厚生労働大臣が定める額は毎年年齢階層ごとに厚生労働省令で」、第五十八条「障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利はこれを行使することができる」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第十四条「休業補償給付は労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働するこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第八条の二については、前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている五月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
2労働者災害補償保険法の第五十八条については、障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三十年を経過したときは、時効によって消滅する。
3労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
4労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、十二月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
5労働者災害補償保険法の第十四条については、休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の二十五に相当する額とする。
正解
3.労働者災害補償保険法の第十六条の二については、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第八条の二では「五月」ではなく「一月」とされる。
2 ×労働者災害補償保険法の第五十八条では「三十年」ではなく「五年」とされる。
3 ○労働者災害補償保険法の第十六条の二の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
4 ×労働者災害補償保険法の第九条では「十二月」ではなく「四月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第十四条では「百分の二十五」ではなく「百分の六十」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0148
