労働者災害補償保険法
社会保険労務士試験「労働者災害補償保険法」の問題
労働者災害補償保険法の横断問題として、第六十条「遺族補償年金前払一時金の額は給付基礎日額算定事由発生日の属する年度の」、第九条「年金たる保険給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれ」、第十一条「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第三十八条「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日から要件を経過しても審査」、第八条の二「前項第一号の厚生労働大臣が定める額は毎年年齢階層ごとに厚生労働省令で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者災害補償保険法の第九条については、年金たる保険給付は、毎年二月、十月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
2労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
3労働者災害補償保険法の第十一条については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が三人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4労働者災害補償保険法の第三十八条については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から六箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5労働者災害補償保険法の第八条の二については、前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている四月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
正解
2.労働者災害補償保険法の第六十条については、遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。
労働者災害補償保険法の第六十条の根拠文では、該当箇所が「千日分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者災害補償保険法の第九条では「十月」ではなく「四月」とされる。
2 ○労働者災害補償保険法の第六十条の根拠文では、該当箇所が「千日分」である。
3 ×労働者災害補償保険法の第十一条では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×労働者災害補償保険法の第三十八条では「六箇月」ではなく「三箇月」とされる。
5 ×労働者災害補償保険法の第八条の二では「四月」ではなく「一月」とされる。
労働者災害補償保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-rosai-t-0147
